ノートパソコン・コンピュータを韓国に持ち込めますか?

ノートパソコン・コンピュータ→韓国

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✅ 持ち込み可

✅ 持ち込み可

📋 持ち込み制限

✅ 申告要件

⚠️海外で取得した物品の合計が800米ドルを超える場合、販売・事業用や会社用の場合、出国時に携帯搬出の申告をしたノートパソコンを再び持ち込む場合、一時的に入国する旅行者が滞在中に使用して出国時に持ち出す身の回り品または職業用品としてノートパソコンを持ち込む場合は申告が必要です。申告対象の物品を携帯していない旅行者は申告書の提出を省略できます。

📌 クイックサマリー

ステータス:✅ ✅ 持ち込み可
申告:⚠️ 海外で取得した物品の合計が800米ドルを超える場合、販売・事業用や会社用の場合、出国時に携帯搬出の申告をしたノートパソコンを再び持ち込む場合、一時的に入国する旅行者が滞在中に使用して出国時に持ち出す身の回り品または職業用品としてノートパソコンを持ち込む場合は申告が必要です。申告対象の物品を携帯していない旅行者は申告書の提出を省略できます。

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最終更新:2026年10月14日

信頼性:⭐⭐⭐⭐⭐

📝 重要な注意事項

  • •✅ 許可:ノートパソコンは許可されています。
  • •📋 クイックサマリー:
  • •状態:✅ 許可
  • •個人使用:非居住者(税関が高リスクと判断する旅行者を除く)が現在使用中で自ら携帯して持ち込む携帯用パソコンは、800米ドルの免税枠とは関係なく関税が免除されます。韓国から持ち出した身の回り品・身辺装飾品、税関が搬出を確認し本人が再び持ち込む物品、一時的に入国する人が自ら使用して再輸出する目的で持ち込み、税関が再輸出条件付きの一時搬入を認めた身の回り品・身辺装飾品・職業用品も、同じく免税枠とは関係なく関税が免除されます(入国時に再輸出条件付一時搬入物品確認書を税関に提出し、出国時に税関に申告して搬出確認を受けます)。これらの免除に当たらず旅行者の携帯品として持ち込むノートパソコンは基本免税枠(旅行者1人あたり課税価格の合計800米ドル以下)の対象で、枠を超える物品は課税されます。販売目的の物品と修理用品・見本品などの会社用品には基本免税枠が適用されません
  • •申告:海外で取得した物品の合計が800米ドルを超える場合、販売・事業用や会社用の場合、出国時に携帯搬出の申告をしたノートパソコンを再び持ち込む場合、一時的に入国する旅行者が滞在中に使用して出国時に持ち出す身の回り品または職業用品としてノートパソコンを持ち込む場合は申告が必要です
  • •💡 ヒント:
  • •可能であれば元のパッケージを保管
  • •不明な場合は申告
  • •旅行前に最新の規制を確認

❓ よくある質問

複数のノートパソコン・コンピュータを持ち込むと課税されますか?

個人で使用する中古品は通常免税されます。ただし、未開封の新品や数量が多い場合、商用目的とみなされ課税される可能性があります。購入時の領収書を保管しておくことをお勧めします。

❓ その他の質問

ノートパソコンを韓国に持ち込めますか?

はい。個人使用許可。

税関でノートパソコンを申告する必要がありますか?

一定の場合に必要です。海外で取得した物品(海外で購入または贈与されたノートパソコンを含む)の合計が800米ドルを超える場合、販売・事業用や会社用の場合、出国時に携帯搬出の申告をしたノートパソコンを再び持ち込む場合、一時的に入国する旅行者が滞在中に使用して出国時に持ち出す身の回り品または職業用品としてノートパソコンを持ち込む場合は申告が必要です。申告対象の物品を携帯していない旅行者は申告書の提出を省略できます。不明な場合は税関に確認してください。

韓国でノートパソコンを購入できますか?

はい。韓国でノートパソコンが入手可能です。地元の店舗やオンライン小売業者を確認してください。

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