フィリピン税関:携帯電話2台は持ち込める?2026年BOC規則
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2026年4月17日 · 1 min read
更新日 2026年10月6日
まず結論
自用の携帯電話2台が自動的に禁止されるわけではありません。確認したBOC案内に一律の2台上限はありません。旅行中に使う端末と親族への新品の贈り物は区別し、eTravelを記入して課税対象品を申告、領収書を保管してください。
フィリピンへ携帯2台を持参する際の税関手続き。自用端末と新品の贈り物、1万ペソ基準、eTravel申告を解説。
携帯電話2台の用途を区別しましょう
自分の携帯と仕事用・予備の端末:滞在中に本人が使うことを説明できるようにします。BOC案内は非商業数量の個人用品を扱っており、一律の「2台免税枠」や免税が保証される台数は示していません。
自分の携帯と親族への新品の贈り物:購入時の領収書を保管し、税関の質問に贈り物を正しく申告します。贈答品や開封済みというだけで免税にはなりません。
販売・配布用の複数台:通常の個人手荷物と同じ扱いを前提にせず、渡航前にBOCへ必要な輸入手続きを確認してください。
1万ペソを超える携帯は必ず課税されますか?
いいえ。PHP 10,000の一般的な少額免税基準は、旅行用の個人用品すべてに共通する価格上限ではありません。 CMTA第800条には条件付き免税もあります。滞在中に必要な端末、新たな贈答品、帰国居住者の所持品、バリクバヤン品は、それぞれの要件で評価されます。
使用中の端末の小売価格を合計して、1万ペソ超の部分に必ず税金がかかるとは限りません。一方、新品の贈答用携帯も自動的には免税になりません。BOCが資格、価格、用途を確認します。すべての携帯に使える「超過分に一律10%」という計算ではありません。
帰国居住者や海外フィリピン人労働者には別の要件があります。バリクバヤン箱の優遇は全観光客共通の追加枠ではありません。BOC免税資格案内を確認してください。
出発前のチェックリスト
- 対象となる到着前72時間の期間内に公式eTravelの税関欄を記入し、QRコードを保存します。
- 新品端末の領収書と、免税資格を裏付ける書類を保管します。
- 正直に回答し、贈答品が課税対象か不明なら係官に確認します。「申告品なし」を自動的に選ばないでください。
- 開封しても用途や課税上の扱いは変わりません。
- 航空会社のリチウム電池・予備電池の運送規則は別に確認します。
関連する手荷物の規則
公式情報
2026年10月6日確認。一律の2台上限がないという説明は確認した旅客案内に基づき、どの2台でも免税になる保証ではありません。